
ここだけのサービスってあるのですか?
建設業の仕事をしているけど今後の取引が大きくなりそうだ!
という方は早いうちに建設業の許可を取得することが重要です。
建設業の許可は全部で28業種ありますが、それぞれ建設業の業種により許可が必要になります。
そして、それぞれ細かな要件がありますので、その要件に合致しない場合は許可を受けることはできません。
許可を受けることができなければ大きな工事の受注ができないことになります。
受注すると建設業法違反になるのです。
又、建設業の許可を取得することによって外的な信用にもなります。会社で融資を受けやすくなったり、許可があるだけで信用できるものです。
大手のゼネコンの下請けに入ろうと思えば建設業の許可を持っていなければならない場合もあります。
建設業の損得勘定
建設業の許可を取得するにはいくらかの費用が掛かります。そして、5年ごとの更新もありますので、しかし一定以上の規模になった場合は建設業の許可を取ることをお勧めいたします。
許可を取れない場合だってある
条件が合わない場合は許可を受けることはできません。しかし、年月が経過することによって許可の要件に該当する場合もあります。
万が一今現在許可を取れないとしても将来のことを見据えた準備が必要です。
建設業の成り立ち
建設業の許可は元来建設業者の育成に力が注がれていました。しかしここ最近では不良業者の排除が主眼となってきています。
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が、@建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事A建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事をいいます。
建設業の許可は、次の28の業種ごとに取得する必要があります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。 大阪府内の営業所のみで営業する場合は、大阪府知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。
(1) 経営業務の管理責任者がいること。
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。
| ア |
許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。 |
| イ |
許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。 |
| ウ |
許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。 |
(2) 専任の技術者がいること。
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。 専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
| ア |
許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者 |
| イ |
高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者 |
| ウ |
許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 |
(3) 金銭的信用・財産的な基礎があること。
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
| ア |
直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。 |
| イ |
預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。 |
(4) 単独の事務所を有すること。
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
(5) 下記に該当する場合は許可を受けることができません。
| ア |
申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合 |
| イ |
申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
- 暴力団の構成員である者
|
【特定建設業許可の要件】
特定建設業の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。
- ◎専任の技術者
-
- 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)=施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
- それ以外の業種=指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
- ◎金銭的信用・財産的基礎
- 原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の額の20%以内
- 流動比率75%以上
- 資本金の額2,000万円以上
- 自己資本の額4,000万円以上
(1) 経営業務の管理責任者について
- ア 許可を受けようとする業種について、過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人
-
- 工事契約書や注文書等の工事の実績が確認できる資料(原本提示)を5年分以上が必要です。
- 確定申告書(控)(税務署受付印の有るもの)5年分以上持参し、提示する必要があります。
- 常勤性を確認する為の証明書
- イ 許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業を営む法人の役員(取締役等)であった人
-
- 在籍当時の登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本(原本提出))
- 在籍していた法人の建設業許可申請書副本・決算変更届出書副本、許可通知書(原本提示)
- 在籍していた法人が建設業許可を受けていなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことを確認するために、上記アの1.及び2.の書類(確定申告書(控)及び工事契約書等、原本提示)を持参してください。
- 常勤性を確認する為の証明書
- ウ 許可を受けようとする業種以外の建設業について経験があった人
-
- 上記アやイの書類については7年分以上必要です。
- 常勤性を確認する為の証明書
- エ 許可を受けようとする業種について、過去7年以上、個人事業主又は法人の取締役に次ぐ職制上の地位(準ずる地位)にあった人
-
- 常勤性を確認する為の証明書
(2) 専任の技術者について
- ア 国家資格について
- 免状のコピーと原本が必要です。
- イ 実務経験証明書について
-
- 個人事業主自身の実績に関する期間(10年以上)については、申請者自身が証明します。
- ※上記(1)のアの書類(工事契約書等、原本提示)が10年分以上必要です。
- 他の建設業者に勤務していた期間については、当該業者が証明する期間や工事内容(業種)について、上記(1)アの書類(工事契約書等、原本提示)をその期間分以上用意するか、その証明者の建設業許可申請書等の副本でその期間分の実績が確認できることが必要です。
- 実務経験だけで複数の業種の専任技術者になる場合は、それぞれの業種ごとに10年間の経験が必要です。それぞれの期間は重複できません。
- 実務経験証明書の証明者が申請者と異なる場合には、印鑑登録証明書が必要です。
- 常勤性を確認する為の証明書
(3) 金銭的信用・財産的基礎について
次のいずれかをご用意下さい。
- 申請の直前の決算期における確定申告書(原本提示)
- 申請者名義の、預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの。原本提出)
- 金融機関からの融資可能証明書(原本提出)
(4) 事務所について
次の書類の提示に加えて、営業所の写真を添付。
- 【自己所有の場合】
- 登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、権利書等のいずれか1点(原本提示)
- 【賃貸等の場合】
- 賃貸契約書(原本提示)
- ※ただし、申請者が法人で、当該不動産が代表取締役や役員等の所有物の場合や、関係企業の所有物の場合等は、その所有権を確認されるので、上記の自己所有の場合の持参書類も併せてご用意ください。
許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を「決算変更届出書」として、毎営業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
また、建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の決算変更届出書が提出されていることを確認するため、変更届出書の副本を全て(5期分)提示する必要があります。。
<留意事項>
- 決算変更届出書には納税証明書(原本)を添付。課税額が無い場合であっても、納税証明書を添付すること。知事許可の場合は府税事務所発行の個人事業税(法人事業税)の納税証明書、大臣許可の場合は税務署発行の所得税又は法人税の納税証明書(その1)です。
- 許可業種以外の工事を請け負った場合は、「直前三年の各営業年度における工事施工金額」(様式第三号)の「その他の建設工事の施工金額」欄にその金額を記入する。
- 「営業報告書」は、株式会社の場合のみ作成し、添付する必要があります。
- 「附属明細書」(様式第十七号の二)は、株式会社で、資本金の額が1億円超又は貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上のものは作成し、添付します。
経営事項審査とは建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。(建設業法第27条の23)。
お問い合わせ
行政書士田島事務所⇒06-6282-6411
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